みなさんあまり聞き慣れない「弁明通知書」は、例えば車に関する違反を行った際に、警察署に出頭しなかった場合に届く書類です。他にも弁明通知書が届く理由はいくつかありますが、あまり書くことのない書類なので「書き方が分からない」という方はとても多いかと思います。
弁明通知書の書き方についてポイントや注意点、例文をご紹介いたします。
弁明通知書は、2種類の駐車違反に対して確認標章を取り付けたあと、その車の持ち主(違反者)が警察署に出頭しなかった場合や反則金を期日までに払わなかった場合に送られてくる通知書です。
2種類の駐車違反とは
1.【放置駐車違反】駐禁の場所に車を止めてすぐに動かすことができない時に違反となる。数分の駐車でも違反になることも。(放置時間は関係ない)
2.【非放置駐車違反】駐禁の場所に5分以上車を止めていた場合の違反。社内に誰もおらずすぐに車を動かせない場合も非放置駐車違反となる。
弁明通知書が届いたら、ただちに弁明書を作成しましょう。
弁明書とは、駐車禁止違反をすると送られてくる弁明通知書の内容に異議がある場合、弁明をするために出す書類のことを言います。ほとんどの場合は認められませんが、理由によっては認められることもあります。
反則金や罰金を支払わずに弁明通知書も無視をしてしまうと、駐車違反をした車両は車検が受けられなくなってしまいます。反則金・罰金を払うまでは、いつまでたっても車検を受けることができません。
さらに無視をし続けてしまうと最終的には刑事事件扱いになってしまい、刑事訴訟手続きが始まってしまいます。起訴になり有罪になった場合、後日逮捕となり前科がつくことになってしまいますので、弁明通知書が届いたら必ず対応するようにしましょう。(不起訴になった場合でも、反則金や罰金の支払いは必要になります。)
弁明が認められる理由は以下の3つです。
1.事実誤認などによって、違反が成立していない場合
2.違反日において、放置車両の使用者ではなかった場合
3.車両に係る駐車違反の行為が、天災など不可抗力に起因する。当該車両に係る違反を、当該車両使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことがあきらかである場合。
出典:www.keishicho.metro.tokyo.jp 【警視庁 駐車違反課】
他にも
などの理由であれば認められることもあります。弁明を認めてもらうためには、その時の状況を具体的に説明し、駐車違反をするしかなかった(他に方法がなかった)事を証明する必要があります。「トイレにいっていた」「1分ほどコンビニに寄っていただけ」などの理由は認められることはありません。
弁明通知書の書き方のポイントや注意点をご紹介いたします。
「全面是認」とは、自分が行ったことをすべて認めるという意味になります。潔く認めますので、処分内容を少しでも軽くしてほしいという意味を込めて提出します。
全面是認で文書作成する際の大切なポイントは
これらを明確にして弁明書を作成しましょう。
「一部否認」とは、違反内容に一部事実と異なる部分があり、それを弁明したい場合に使用します。
「全否認」とは、違反内容が全て事実と異なる部分があり、それを弁明したい場合に使用します。
一部否認・全否認の弁明書を作成する大切なポイントは
事実部分の証拠がなければ、証拠不十分(事実だと信じる要素が無い)として認められない可能性が高くなります。一部否認をする場合は、証拠を予め用意しておきましょう。
弁明通知書の書き方・例文は以下のとおりです。
弁明書に決められた様式はありません。基本的には上記のような書式で作成しましょう。ひな形作成が難しい方は、無料でダウンロードできるひな形サイトなどで簡単にひな形をダウンロードすることができるのでおすすめです!
弁明書は言葉を選ばなければ一歩間違えると「ただの言い訳」に捉えられてしまいます。全面否認をする場合は特に、事実確認・責任の有無をしっかりと訴えることが重要です。
事実の証拠資料を準備し指摘しなければいけないため、専門的知識が必要になります。より信憑性の高い弁明書を書くためには、弁護士の方に相談しながら書くことをおすすめします。
【例文】
弁明:貴方の弁明通知書のよると、〇〇の原因となる事実に〇〇と記載がありますが、私は以下の理由により道路交通法第◯条~には違反していないと認識しています。
通知書の「〇〇の事実」には、放置車両と認められたと記載がありますが、ここから認識が異なります。今回私が当該箇所に車を停車しましたのは〇〇のための停車であり、道路交通法違反◯条は〇〇についての条項です。
つまり…(違反に対しての認識・弁明についてを具体的に書きましょう)
重ねて申し上げますが、今回私が停車したのはあくまで「〇〇のための駐車」であり、駐車違反には該当しません。
そのため、今回の納付命令に従う必要はないと認識しております。
弁明通知書が届くとまずはその内容を見て「全面是認」「一部否認」「全否認」どの主張で弁明書を作成するか考えましょう。弁明書には決まった様式が無いため、基本的には自分でひな形を作成しなければいけません。
作成が難しい場合は、無料でダウンロードできるひな形作成サイトを利用するか、弁護士に依頼することもできるので検討してみて下さい。