毎年やってくる確定申告で、白色申告を選択した方が提出しなければならない書類が収支内訳書です。確定申告で出す書類の内容は中には少し難しい物もありますが、その中でも収支内訳書は比較的簡単に作る事ができます。
白色申告をする予定の方へ、収支内訳書について、書き方や注意点を主にご紹介いたしますので、是非参考にしてください。
収支内訳書は、確定申告の際に白色申告で提出する際に必要になる書類で、一年間(1月1日~12月31日の間)の売り上げや支出、経費の内容について報告するために作成します。
青色申告を選択した場合は、青色申告決算書という収支内訳書と似たような書類を提出しなければいけませんが、収支内訳書は支出内容書と比べると記入内容も少ないので、簡単に作成できます。
収支内訳書を提出する義務のあるかたは、提出をしなければいけません。提出義務の内容については下記の通りです。
収支内訳書の参考となる書類が、会計帳簿です。会計帳簿には、売り上げや仕入れ、経費などを項目ごとに集計したもので、日々記録に残しておかなければいけません。この記録がないと、収支内訳書を作成する事ができないので、必ず作成をしておきましょう。
各種所得控除を受けるには、生命保険や国民年金のような保険料に関する控除証明書や住宅ローン控除対象の場合は残高証明書・計算明細などを提出する必要があります。これらは事前に準備をしておきましょう。
収支内訳書は専用ひな形や専用システムもありますが、個人で作成も可能です。個人作成用のため、記載事項をご紹介いたします。それぞれ注意点やポイントも記載していますので、是非参考にしてください。
(ポイント)年度の記入欄は、計算対象の年を記入しましょう。
税理士を雇っている場合は税理士情報を記載しましょう。
(注意点)期首商品棚卸高については、1月1日時点の棚卸における在庫合計金額を書いてください。
(注意点)こちらの期首商品棚卸高については、12月31日時点の棚卸における在庫合計金額を書いてください。
(注意点)1年間の商品仕入金額を記入しましょう。
収入金額の合計金額と売上原価の差引原価額を差し引きした金額を記入
ポイント:修理や加工を外部にお願い(外注)している場合に記入しましょう。
その他経費の小計を記入します。
をそれぞれ記入しましょう。
生計を共にしている家族の中で、6か月以上事業に専従している人がいれば、同控除の対象となります。当てはまる場合は、それぞれ記入していきましょう。
売上原価差引金額から原価以外の経費の諸経費を引いた金額を記入しましょう
専従者控除額を記入しましょう。
専従者控除前所得額から専従者控除額を引いた金額を記入しましょう。
(注意点)専従者は15歳以下の場合は当てはまりませんので注意しましょう。
をそれぞれ記入し、合計を記入しましょう。
売上金額の明細と記載内容は同様で、それぞれ記入しましょう。
給料賃金の内訳を記入していきます。内訳内容は従業員の名前・年齢・年間給与額・賞与額・天引き源泉所得税の金額を記入していき、金額が大きい人から順番に記入しましょう。
従業員合計と、給与・賞与それぞれの合計と、給与・賞与を足した合計をすべて合計した金額と源泉徴収税額の合計を記入しましょう。
※記入しきれない場合
従業員が沢山おり、記入欄に入らない場合は「その他」で合算してください。その際、何人分の給料分を合算しているのか記入しておきましょう。
それぞれ報酬額が発生していた場合は、記入していきましょう。記入内容は「支払先住所・氏名・本年度中の報酬金額・報酬金額のうち必要経費算入額・源泉徴収税額」を記入していきましょう。
生計を共にしている家族の中で、6か月以上事業に専従している人がいれば、同控除の対象となります。専従者の氏名・年齢・続柄・従事月数を記載しましょう
(注意点)支払い済みのものだけではなく、支払が確定している分も記入しなければいけません。
(ポイント)お金をかりていて、利子が発生している場合に記入しましょう。