契約書の改行や改ページのルールとは?空白や改行の注意点をご紹介。契約書はビジネスシーンだけでなく個人間でも作成ができますが、法的効果もあることから、作成が難しい書類と言われています。
契約書の作成に関するお悩みは数多いですが、「改行」「改ページ」のルールについてご紹介していきます。
などについての基本的な契約書の改行や改ページのルールを記載して行きます。ルールが不明な方はチェックして、契約書の作成時にお役立てください。
契約書とは、契約内容について双方が合意し締結されたことを証明する文書のことを言います。契約は口頭でも成立させることはできますが、将来契約の内容を破るようなトラブルが発生した時に証拠として出すことができなくなってしまいます。
契約書には契約内容の確認をし合う目的だけではなく、紛争を予防する機能があったり、証拠として提示できる機能もあったりと、トラブルを防ぐためにも書面に契約内容を残す目的があります。
契約書は法的効力もあるため、慎重に扱わなければいけません。契約書を書く際には以下のような点に注意して作成しましょう。自分で作成する時の基本的なルールは必須ですが、不明な場合は専門家に作成を依頼する事も大事です。
勝ち取るべき事項を明らかにすることで、自社にとって妥協できることはなにか?相手にどのような協力が必要なのか?それに対しての秘密事項についてなど、義務付ける必要がある事柄を契約書に追加していく必要があります。
これらを設定していくためにはまず、取引の目的や背景を聞き出す事から初めましょう。
トラブルを想定しておくことによって、対策をすることができます。「こんなトラブルが起きた場合…」と契約書の事項に入れることはとても重要なこととなります。トラブルが起こらないよう、どういった対策を取るということを双方で決めておくことも大切です。
契約内容が法律違反となっていないかを確認する必要があります。膨大な法律がある中、一つの違反を見つけ出すことはとても大変なことです。
一つ一つ探すのは大変なので、まずは法令で規制されていることをチェックしてみましょう。関連する法令が判明すれば、解決の道も早いですよ!
契約書に空白を作ってしまうと、書き足されてしまったり、改ざんされてしまう恐れがあります。見栄えが悪いからと空白を作りたがる方もいらっしゃるのですが、ドラブル防止のためにも空白は作らないようにして下さい。
契約書には書くと問題になってしまう以下のような事項があります。
愛人契約・殺人依頼・ギャンブル資金貸付などの反社会的な内容や、道徳観念で妥当と言えない内容のものなどはNGです。
例えば金銭消費賃借契約において定める上限を超えている高利の定めは無効になるなど…。
契約書はページ数が多くなりがちな文書です。そんなページ数が多い契約書を見やすくするために便利なのが「改ページ」です。ですが、契約書の改ページにはいくつかルールがあります。改ページのルールについては以下にて詳しく説明しています!
契約後に抜き取りや差し替えなどの不正を防ぐためにもページ数は必ず印字しておきましょう。ページ数の表示がない場合には間に別の内容を差し込まれてしまう場合などもありますので、注意が必要です。
注意点でも紹介したとおり、契約書に空白はNGです。それは改ページをする際にも同じ事が言えます。「どうしてもここで改ページにしたいけど、余白になってしまう」という場合は、(以下余白)(この項、以下余白)と書いておきましょう。
改ページ以外の対応の方法として、行間で調節する方法もありますが、これも改ざんの恐れがあるので注意が必要です。
文字の間に、文字が追加できるほどの空白があるのはNGです。行間で調節する場合は改ざんされない程度の行間にするようにしましょう。
契約書の基本的なルールは以下のとおりです。基本的なルールを確認し作成時には注意して作る必要があります。契約書は重要な書類となり、契約を行う相手方も必ずチェックを行います。
印税法で「印紙を貼らなければいけないとされている契約書」があります。例えば、契約書に記載されている金額が1万円以上の場合印紙が必要となります。
金銭を扱う契約の場合、契約の内容や契約金額によって印紙の金額も異なりますので注意してください。印紙の詳しい金額は「国税庁HP」に記載されていますので、最終的にチェックしておきましょう!
契約書には、必ず双方の押印が必要になります。特に枚数が多い場合は見開きごと(全ページ)にページにまたがるように押印をしなければいけません。
はすり替えを防止するために行います。袋とじ製本をすることで双方押印を製本テープと紙にまたがるように押印するのみでOKになります。契約書が複数枚あり、押印が大変な場合は袋とじ製本がおすすめです!
押印の印鑑は登録印・認印どちらでも問題はないとされています。何かしらのトラブルを防ぐためにも双方「登録印」を使用することをおすすめします。認印など誰でも扱える印鑑は、第三者が間違えて押印してしまったというトラブルを避けるためでもあります。
契約書の部数は契約する企業の分を用意するのが一般的とされています。例えば2社間の契約であれば2部作成し、4社間の契約であれば4部作成します。この場合署名・押印などもそれぞれ同じものを使用しましょう。
契約書の改ページについてまとめると以下となります。契約書には色々なパターンがあるので、使いまわさずに契約毎に作成するのが基本となります。
文書の中に空きがあると、改ざんされてしまう恐れもあるので空白には十分注意しなければいけません。契約書を作成する場合、知らない事があればそれが抜け穴となってしまいトラブルが発生してしまう可能性もあります。
簡単に考えて素人が作成すると後々のトラブルにもなりかねません。重要な契約書については個人で作成せずに、専門知識のある方に任せることをおすすめします!