鬱病や過労死など、大きな問題に発展することもあるパワハラは、本人はパワハラをしているつもりがなくても、相手からするとパワハラと感じられてしまうこともあります。
近年では、パワハラについての研修があるほどしっかりと指導がされるようになっていますが、それでもゼロになることはありません。
パワハラの定義を知らない・自分の行動がパワハラと気づかない方がまだまだ多いという事が1つの理由に挙げられています。具体的にパワハラの定義について、そして良くあるパワハラ発言となる例文をご紹介いたします。
パワハラはパワーハラスメントを略された言葉で、簡潔に言うと【同じ職場で働いている方に対して、精神的・身体的に相手へ苦痛を与える事】です。
どのような形でも、相手に苦痛を与えることは【パワハラ】にあたる可能性がありますので、お互い接し方には気をつけなければいけません。
現代ではパワハラ防止法に違反したところで、罰則がないという事が現状です。パワハラを見て見ぬ振りをするのもNGです。パワハラによる自殺についていくつか報道があったように、相手の命にもかかわる重大な問題となります。
もちろんニュースにならなかったとしても、地元では会社のパワハラについて噂が立つことでしょう。大切な従業員を守るため、そして会社を守るためにも罰則がないからといって見過ごすことはしないで、パワハラが発生する前に対策措置を取りましょう。
パワハラには、明確な線引がないため難しい問題でもありますが、わかりやすいパワハラの基準でわかりやすいのが、【合理性の有無】です。
など、明らかに問題行為とみなされる事や、業務の成績や向上に直結しない行為はパワハラと判断される可能性が高いと言われています。
反対に
などは、合理性が認められているためパワハラと判断される可能性は低いと言われています。
会社では立場に寄って権限が与えられています。指導や指揮、監督などの行為が相手に対して不満を感じていたとしても【業務の適正範囲内】であれば、パワハラと判断される事はありません。
厚生労働省では、パワハラの定義を【職場で働くものにたいして、業務上の地位・人間関係などの職場での優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為】としています。
パワハラのイメージでは「上司が部下に対して嫌がらせをする」というイメージが大きいですが、部下から上司や同僚同士など職場でのいろいろな関係で成立します。
パワハラには以下の6つの種類があります。
中には「こんなこともパワハラになるの?」と人によって感じ方が違うこともあります。この感じ方の違いで知らずにパワハラをしていた!なんてことも少なくはありません。以下にてそれぞれ詳しく解説いたします。
相手の体に危害を加える行為(蹴る・殴るなど…)はもちろんパワハラにあたります。自分の行動が身体的攻撃に当てはまっていないかどうかチェックしながら見てみてください!
パワハラ被害の中でも多いのが精神的な攻撃です。脅し・暴言・侮辱・名誉棄損などの発言は相手に精神的なダメージを与えることになりますので、パワハラに当てはまります。言葉だけではなくSNSやメールなど文章でも同じです。
人間関係の切り離しとは、分かりやすく言うと「無視」や「仲間はずれ」などで、相手を孤立させる行為のことを言います。
過大要求=明らかに1人で遂行ができない仕事、長時間労働が必須となる仕事量を強いるなどの過大な要求をすること
過小要求=仕事を与えない、能力とかけ離れている仕事を命じるなど過小な要求をすること
社員のプライバシーを侵害することを「個の侵害」といいます。
普段何気なく使っている言葉の中にも、パワハラと判断される発言があるかもしれません。ここでは、パワハラと気づかずによく使われている言葉を紹介します。
これ以外にも、人格を否定するような言葉や侮辱するような言葉であればすべてパワハラに当たります。中でも「お前」や「妊婦」など普段何気なく使っている言葉でも会社ではパワハラと言われてしまう言葉ですので、注意が必要です。
「これってパワハラでは?」と感じたら、必ず周りに相談するようにしましょう。泣き寝入りは絶対にしない事が大切です。社内の窓口や人事などに相談をすれば、改善に尽くしてくれるはずです。
社内に自分の現在の状況が知られてしまう可能性もあるので、いやだという方は警察や総合労働相談などの「公的機関」に相談することをおすすめします。
悪気が無くても「パワハラ」と判断される言葉は沢山あります。自分を守るためにも会社では特に自分の発言には気をつけるように心がけましょう!