何らかの組織に就業している場合、退職誓約書をもらったり作成したり、記載する場面があるかもしれません。退職誓約書の提出を求められたり、作成を命じられたり、さまざまなパターンがあるかもしれませんが、普段頻繁に作成するものでないことは確かです。
退職誓約書とは何か、退職誓約書の書き方やテンプレート、退職誓約書は拒否できるのかなど詳しく解説していきます。退職誓約書とは何か、ぜひ考えましょう。
退職誓約書とは、退職時に誓約してほしい内容が記載された書類です。一般的に、退職する際にはそのまま何もなく退職することができますが、業種であったり、その勤続年数、退職の仕方などによっては退職誓約書にサインをしてもらう必要が出てきます。
他店が多くある同業種の場合です。Aというジャンルで商売をしているB店からC店にうつった場合、そのB店の情報を漏らした場合は不利になることは火を見るより明らかです。
誰が漏らしたのかはもちろん、そういったことは一切ない…ということで退職誓約書にサインを求める場合もあるようです。退職誓約書の作成や書き方について考えていきます。
退職誓約書の内容ですが、退職することを認めるというサインを記載することになります。円満退社であっても、前述したように情報漏洩を防ぐために退職誓約書のサインが求められますし、社員として何らかの不始末をしたことで退職誓約書にサインを求められることなどシチュエーションはさまざまです。
退職誓約書を作成する際は、その退職理由や条件を記載する。ポイントになってくるので忘れないように記載して作成することが大切です。
退職誓約書にどんな項目を記載するかを考えていきましょう。退職をした後に残業代だったり、退職金などを要求することはしない…という項目などがあります。退職誓約書をサインした後は一定期間は同社に戻ることはできない…という内容を記載することもひとつポイントになってくるでしょう。
前述したようにほかの顧客に情報漏洩をしないこと、同業種に就かないことなども記載する場合があります。大切になってくるのは、その退職者が一方的に不利益を被るような内容ではないことが重要です。
退職誓約書に記載する内容は、基本的に社内規定などさまざまな部分が考慮されて法的効力があるかないかが判断されます。
退職誓約書に残業代の請求はできない…というように記載されていても、毎日数時間の残業を命じられており、その分の報酬が出ていなかったとします。退職誓約書においてこれに納得できなければサインをする義務はありません。
しっかりと退職誓約書を読まずにサインをしてしまうと、後で訴えたところで相手側は“サインをした。じっくり読んでからサインをするように促した。こちらに過失はない”とされてしまうと、もらえたはずの残業代などが未払いという形で終わってしまうことがあります。
作成側にとっても相手に不利益のない内容であり、退職後に問題が発生しそうであれば事前に相談する機会などを儲けるなどをした方が懸命でしょう。相手を騙すような文言を作ったりトラブルの種を作成する必要はないといえます。断り方は上手に断る様にしましょう。
退職誓約書を作成するに当たって、どのような内容を記載すればよいかわからない…という方もいるでしょう。退職誓約書の一般的な例文を見ながらすすめていきたいと思います。退職誓約書の書式として、退職誓約書という大きなタイトルをつけます。誰がみても退職誓約書である、ということがわかるようにしないと意味があります。
太字などでしっかりと記載するようにしてください。日付が記載できること、氏名、宛先の会社、印鑑などを押す欄を作成することが大切でしょう。今般、私は貴社を退社するにあたり、以下の事例を…という形で退職誓約書について守ることを記載するという内容を記載してください。
自分が納得できることや機密情報を漏らさないことなどを誓約書に記載することが求められます。常識の範囲でしっかりと記載するようにしてください。
退職誓約書を提出したいと思っていても、なかなか普段作成するものではないため、作り方がわからない…という方も多いでしょう。退職誓約書のひな形がすでに作られているインターネット上の退職誓約書のテンプレートを利用すると便利です。
退職誓約書のテンプレートは、さまざまな種類が存在しているので自分にあったものをダウンロードし、そこからアレンジしていくと便利です。トラブルにならぬよう、退職誓約書を作成したり提出してみてほしいと思っています。