約束手形・為替手形など手形の種類や領収書の書き方や小切手との違いに関して

約束手形・為替手形など手形の種類や領収書の書き方や小切手との違いに関して

通常の生活ではあまり聞き慣れない「手形」ですが、ビジネスシーンでは現代でも手形で支払いのやり取りを進めている会社は多々あります。手形のやりとりは、通常の現金や口座振替などのやりとりより少し複雑なもので、ルールもややこしいと感じる部分が多々あります。

「手形の領収書」の作成についても、他の領収書とは少し作り方が違います。そもそも手形とはどういったものなのか?手形の領収書の書き方は?という疑問にお答えしております。

手形とは?

手形とは?
手形とは?

手形とは現金の代わりに使われるもので「一定期日に一定の場所で一定の金額を支払う」という事が記載された「証券」のことを言います。手形には「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。それぞれの意味は以下のとおりです。

約束手形…振出人(約束手形を作成した人)が受取人に対して一定期日に支払うことを「約束」するための手形です。約束手形を出した人は後日手形に記載されている金額を支払う義務が生じます。

為替手形…手形の受取人に一定の金額を支払うことを「依頼」するための手形です。(振出人が支払人(第三者)に対して支払いを依頼する)基本的にはあまり使われていない手形です。

手形と小切手の違いについて

小切手とは、期日後でなければ現金化することのできない手形とは反対に、受け取り直後に現金化が出来る物です。小切手を相手に出す際にはすでに口座の中にその金額以上のお金が入っていなければいけません。

手形の手続きの流れについて

手形の手続きは以下のような流れで行われます。

1.手形受取人が、振出人(手形を出す人)に対して商品・サービスを提供する

2.商品やサービスの代金として、振出人が受取人へ「約束手形」を作成し渡す

3.支払期日になれば、受取人は手形に記載された支払い銀行へ行き、手形を提出する

4.振出人の口座から代金が引き落とされる

5.振出人から代金が支払われる

上記の通り、手形を渡された方は支払期日になると銀行に受け取った手形を持っていかなければいけません。手形の存在を忘れてしまいそのままにしておくと、受け取れないので注意が必要です。

振出人は支払期日までに支払金額以上の金額を口座に入れておかなければいけません。

手形の期日について

手形には期日があります。支払期日は振出人・受取人双方の合意によって決められています。

一般的には

  • 30日
  • 60日
  • 90日
  • 120日

の30日刻みでのパターンが多くあります。

支払呈示期間について

支払呈示期間とは、約束手形に対しての支払いを支払人に求めるために守るべき期間のことを言います。期間は支払期日を含め銀行の3取引日以内になっています。

例えば支払期日が2月10日の場合は2月12日までが支払呈示期間です。この期間は法律で定められているもので、期間を過ぎてしまうと手形の法的能力がなくなり手形による手続きで額面を徴収することができなくなる恐れがあります。

手形の注意点について

手形の注意点について
手形の注意点について

手形の振出人・受取人双方で注意点がいくつかあります。手形を扱う前にそれぞれチェックしておきましょう。

手形はコピーして保管しておく

手形の振出人は、取引に出すと手形が手元から無くなってしまいます。後に領収書との照合をするためにも、コピーを取り保管しておきましょう。裏書きがある場合は裏面のコピーも忘れずにしておきましょう。

コピーを取る際には不正コピーの疑いを持たれないためにも「白黒コピー」でコピーを取るようにして下さい。

支払呈示期間を過ぎないように早い段階で預けておく

支払期日が過ぎてしまい、気付いた場合は銀行に取立委任をすることができなくなるので、直接振出人に呈示し支払いを済ませて貰う必要があります。(※裏書人には請求することができなくなります。)

そうすると相手にも迷惑をかけますし、大きなトラブルが発生してしまう可能性もありますので、支払呈示期間を過ぎないよう、手形は受け取ってから早い段階で銀行に預けておくことをおすすめします。

不渡手形について

支払期間内に呈示したにも関わらず、銀行から支払い拒否をされることを「不渡手形」と言います。不渡手形になるには以下のような原因があります。

1.形式不備・期日未到来・呈示期間経過後など、振出人が問題ではない事

2.資金不足など振出人・引受人に問題がある事

3.上記2つのことに該当せず、契約不履行や紛失・盗難が理由

1の場合は受取人に問題がありますが、2.3が原因の場合は支払銀行もしくは手形交換所に「不渡り届け」を提出します。不渡り届を出すと、全国の銀行協会に報告され不渡りの事実が把握されてしまう状況になります。

銀行からの信用を失うこととなりますので、今後の新規・追加融資はほぼ不可能です。支払人は不渡りになってしまわないよう、手形の管理をしっかりと行いましょう。

手形の領収書の書き方について

手形の領収書の書き方は以下のとおりです。

領収書の日付

手形の受領日を記入する。支払い期日を書いてしまうミスが多いので気をつけましょう。

金額の部分

金〇〇〇〇円と記入する。摘要欄には「内消費税◯円を含む」と記載し、手形の明細も記載するようにして下さい。摘要欄に手形の明細を書かずに渡す方もいらっしゃいますが、マナー的にもNGです。

摘要欄に消費税の額に加えて

手形の番号

支払場所

支払人

手形期日

上記の4点は必ず記載しておきましょう。摘要欄が小さい場合は、余白部分に記載してもOKです。

手形の領収書に貼る印紙について

手形には金額によっては領収書に印紙が必要となります。以下の金額以上になる場合は印紙の貼り付けを忘れずに行いましょう。

  • 5万円未満:非課税
  • 100万円以下:200円
  • 100万円超え200万円以下:400円
  • 200万円超え300万円以下:600円
  • 300万円超え500万円以下:1000円
  • 500万円超え1千万円以下:2000円

手形の管理はしっかりと

手形の管理はしっかりと
手形の管理はしっかりと

手形は小切手のように即日お金が受け取れるのではなく、支払期日にお金を受け取れるという少し複雑なシステムとなっています。期日を過ぎてしまったり、不渡りになってしまうと大きなトラブルとなりますので、管理をしている方の責任はとても重大です。

トラブルを起こさないためにも、振出人・受取人双方で手形の管理はしっかりと行いましょう。