未加入期間国民年金適用勧奨とは?書き方や注意点をご紹介!申請書の提出方法

未加入期間国民年金適用勧奨とは?書き方や注意点をご紹介!申請書の提出方法

未加入期間国民年金適用勧奨は、転職や退職をした人の元に届く国民年金機構からの通知です。初めて見るという方も少なくはないでしょう。

  • 書き方が分からない
  • そもそも送り返さなければいけないのか

など、未加入期間国民年金適用勧奨に対してさまざまな疑問があるかとおもいます。未加入期間国民年金適用勧奨の書き方や注意点などについてご紹介いたします。

未加入期間国民年金適用勧奨とは?

「未加入期間国民年金適用勧奨」は、文字通り「未加入機関の国民年金の支払いを促す通知書」のことを言います。会社を辞め再就職などをした場合、再就職先での保険加入が必要となります。

再就職までに何ヶ月か期間が空く場合、本来国民保険や国民年金に切り替えなければいけませんが、その切替をしていなかった場合にその期間の年金の支払いはできずにいますよね。

その場合に、年金事務所から個人宅に届く書類です。あくまで勧奨ですので強制力はありません。ですが、ご自身の将来の年金に関わる支払いですので、未加入期間国民年金適用勧奨が届いたら対応するようにしましょう。

未加入期国民年金適用勧奨を無視するとどうなる?

未加入期国民年金適用勧奨を無視するとどうなる?

未加入期間国民年金適用勧奨を無視して、国民年金を払わずにいると、将来もらえるはずの年金がもらえなくなってしまう事があります。将来年金を受け取るためには、保険料を10年以上払っている必要があり、未納期間は年金額の計算期間の対象外となっていますので、できるだけ未納にならないよう注意しましょう。

差し押さえされてしまう恐れもある

厚生年金・国民年金に加入せずに支払いを無視し続けた場合、最終的には差し押さえされてしまう可能性もあります。差し押さえまでの流れは以下のとおりです。

1.納付監励

2.最終催告

3.督促

4.差し押さえ予告

5.差し押さえ

差し押さえをされてしまう前に、しっかりと国民年金の支払いをしておきましょう。支払いが難しい方の場合は、免除や猶予申請をして負担額を減らすこともできるのでそちらも検討してみて下さいね。

免除が承認された場合の保険料について

免除は申請した全ての方が承認されるわけではありません。免除額に関しても収入によって全額免除・一部免除どちらになるかが決まります。申請できる期間は決まっており、過去2年分までさかのぼって申請することが可能です。

2年以降の年金免除申請はできないので、気をつけましょう。

未加入期間国民年金適用勧奨の書き方について

未加入期間国民年金適用勧奨の書き方について

未加入期間国民年金適用勧奨が届くと、「国民年金被保険者関係届書(申請書)」が同封されています。この書類に、必要事項を記入していく必要があります。

①一番上の欄に、書類に記入した日付と氏名を記入して押印をします。(記入者が本人であれば押印の必要はありません。)

②被保険者との続柄「1.本人」「2.その他」のどちらかに◯をします。

~「A,被保険者」の記入方法~

①個人番号または基礎年金番号を記入しましょう。個人番号を記載した場合は、マイナンバーカードの表裏をコピーして同封する必要があります。

②生年月日・氏名・電話番号・住所にそれぞれ正しいものを記入していきましょう。国籍欄は外国籍の方のみが記載する欄ですので、日本国籍の方はあけておきましょう。

~B.届出(申出)事項~

①該当する数字に◯を付けましょう。未加入期間国民年金適用勧奨が届いた方の場合は「資格取得届」に◯をつけます。

②「申出年月日欄」に資格喪失年月日を記入する。

③「理由等」には「3.厚生年金(共済含む)からの移行」に丸を付けましょう。

記入する内容はそれほど難しくはありませんが、資格喪失年月日が分からない方もいらっしゃるかと思います。その場合は、最寄りの年金機構へ問い合わせをすると調べてくれます。

国民年金被保険者関係届書(申請書)の提出方法について

国民年金被保険者関係届書(申請書)に記入が完了したら、提出をしなければいけません。提出方法は以下の2つあります。

1.市役所・役場に提出しに行く

2.年金事務所に郵送

基本的に未加入期間国民年金適用勧奨の封筒には「国民年金被保険者関係届書(申請書)」と一緒に返信用封筒が入っています。

返信用封筒が入っている場合は、その中に国民年金被保険者関係届書(申請書)を入れて、切手などは貼らずにそのまま返送するだけでOKです。

滞納分国民年金の納付方法について

国民年金被保険者関係届書(申請書)を提出した後、滞納分の国民年金を支払わなければいけません。市役所や役場の窓口で書類の提出をした場合、その場で支払いを済ませることも可能です。

窓口での支払いが難しい場合は国民年金被保険者関係届書(申請書)を提出してから約1ヶ月~2ヶ月以内に納付書が届きますので、最寄りの金融機関・郵便局・コンビニなどでも納付が可能です。

年金は国民が払う「義務」

年金は国民が払う「義務」

年金は「将来十分にもらえるかわからない」「将来もらえないかもしれない」など推測や憶測が飛び交っていますが、実際の所年金が将来どのようになるのか正しい情報は分かっておりません。

年金は国民が払う「義務」とされていますので、将来どうなるかわからないからと自己判断で払わずにいれば、差し押さえされてしまう可能性もあります。支払う余裕が無い方は免除申請を出すなども可能ですので、検討しておきましょう。