解雇通知書のルールを知らない方は意外と多くいらっしゃいます。解雇通知書を知っていても、書き方や渡し方などで迷っている方も多くいらっしゃいます。
などについて詳しくご紹介いたします。
解雇通知書について、使い方やその目的などをご紹介いたします。
解雇通知書とは、会社が従業員を何らかの理由で解雇する場合に、解雇を通知するために使用される書類の事です。労働基準法により、解雇をする場合は30日前に予告する事を義務付けられています。
解雇通知書には、解雇をする事を書面で通知する事によって後の「言った」「聞いていない」のトラブルを防ぐ目的で作成されます。解雇を予告せずに解雇に至った場合労働基準法に基づいて、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければいけません。
会社は、30日前に予告をしているのか、それとも予告をせずに解雇予告手当金を支払うのかを把握しておかなければいけない為、書面で残し把握しやすくするためにも作成をしておくことをおすすめします。
※解雇通知書を提出していても、解雇日まで30日未満である場合は足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。
解雇予告証明書は上記で記載したとおり「解雇します」という事を予告するために作成される書類です。一緒に発行される事の多い書類が解雇理由証明書です。
解雇理由証明書は「解雇をした理由」が書かれている書類で、解雇予告通知書との大きな違いは、解雇の理由が記載してあるか無いかの違いです。
両者納得したうえでの解雇の場合は、それほど重要にはならないのですが、もし解雇が不当だった場合、解雇予告通知書や解雇理由証明書がその証拠品として大きな役割があります。
どちらの書類も貰っていなかった場合、労働者が不利となってしまう為、解雇が決まった場合は、解雇予告通知書を請求する必要があります。
会社から解雇予告通知書を貰えなかった場合、会社へ請求する必要があります。会社は従業員を解雇した場合、解雇予告通知書や解雇理由証明書を発行する義務があるため、拒否をする事はできません。
上司や社長へ直接請求する事が難しい場合、郵便局で内容証明郵便という書類を使用して請求する事も可能です。弁護士へ相談するとスムーズに請求手続きが出来るので解雇予告通知書などについて分からない事が沢山ある場合は、弁護士へ相談する事もおすすめです。
従業員を解雇するには、労働基準法で「解雇してはいけない理由」や「解雇してはいけない時期」というものが決められています。これら無視して解雇をすると不当解雇となるため注意が必要です。
他にも
など、解雇をするためには様々な規定が決められています。
会社を経営する方は、解雇について十分に勉強しておく必要があります。
解雇通知書は決められた様式はありませんが、記載しておかなければいけない事項があります。一般的に使用される項目+必要項目をご紹介いたします。
表題は、何の書類かがわかるように「解雇通知書」としましょう。表題を記載し忘れた場合正式な書類とならない可能性があるので注意が必要です。
解雇通知書を発行した年月日を正しく記載しましょう。
書類を作成した日付とは別で、解雇を予告する日付をと解雇日を年月日で記載しておきましょう。
例文:令和〇年〇月〇日より○○の事由に基づき○○(名前または「あなた」)を令和〇年〇月〇日付で解雇する事を通知いたします。
どなた宛の解雇通知書かわかる様に、対象の労働者氏名を正しく記載しておきましょう。
会社名は必ず記載しておきましょう。また、代表取締役の氏名と社印も必要となりますので準備しておきましょう。
解雇事由につきましては、解雇理由証明書を発行しない場合に記載しておきましょう。
※注意点
「解雇理由証明書および解雇通知書は会社が自ら作成しておく義務がない」のですが労働者側から書類提出を求められた場合は提示しなければいけない為、解雇理由証明書の提示を求められた場合は、作成しなければいけません。
解雇通知書について、質問や意見がある場合に回答できる方の氏名と連絡先を記載しておく事をおすすめします。
解雇予告手当金が発生する場合は、その金額や詳細についても記載しておくことをおすすめします。
解雇通知書は会社が自ら作成する義務はありませんが、作成を要求された場合は必ず提出しなければいけない書類です。後々のトラブルを避けるためにも、経営者は解雇通知書の作成を、従業員は解雇が決まった場合、解雇通知書の提示の要求をする事を忘れずにしましょう!
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