注文請書とは?収入印紙や割印の書き方と作成方法に関して注文書との違いとは?

注文請書とは?収入印紙や割印の書き方と作成方法に関して注文書との違いとは?

取引をするうえで、必ずと言っていいほど交わす契約書は、何らかの理由で、交わさずに取引が行われる事もあります。注文請書(ちゅうもんうけしょ)は、その、契約書代わりにするために使われる書類なのですが、取引の際に契約書を交わす事がビジネスシーンでは基本となるため、注文請書の存在を知らない方や、詳しく知らないという方もいらっしゃいます。

注文請書について、基礎知識や書き方、また注文書の違いなどについて解説致します。

注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは?

注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは?
注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは?

注文請書とは、取引を行う際に、契約書を交わさず取引を行う際に使用する書類で、「確かに注文を引き受けました」という事を証明するために作成する文書です。注文請書は注文を受けた業者側が発行する文書となります。

注文請書の目的について

受注者の場合、商品やサービスの注文について「引き受けました」という事を証明するために保管しておきます。発注者の場合は、「確かに商品・サービスを注文しました」という証拠として保管する目的があります。

双方、後に「言った、言っていない」のトラブルを防ぐためには、注文請書がとても重要な書類となります。

注文請書と注文書の違いについて

注文請書は注文を承った側が「確かに注文いただき、注文を引き受けます。」という意味で作成されます。注文書は、注文をする側が「これらの商品・サービスを注文します」という事で作成する文書です。

それぞれ、注文請書と注文書を渡すことで、契約成立となります。注文する側か注文される側で注文請書・注文書どちらを発行するかが違うという点が大きな違いとなります。

注文請書には収入印紙が必要

注文請書は「契約が成立しました」という事を証明するための、契約書の代わりに発行する文書です。「第2号文書」になり、契約の成立を証明するものの場合は、収入印紙の貼り付けが必要です。

注文請書はどちらが貼るべきものか?

注文請書の印紙は、注文側か受注側、どちらが貼らなければいけないのでしょうか。通常の契約書は2部作成されるため、自然と印紙代は折半となりますが、注文請書の場合は1部のみの作成となる事が多く、どちらが印紙を貼るのかについて悩みどころではあります。

この場合、両者での話し合いでどちらが納税を行うのかを決める必要があります。

印紙の貼り忘れは過怠税の徴収をされる?

印紙を貼り忘れた場合、納付しなければいけない印紙税を納付しなかったという事になるため、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額の合計額=印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収される事となっています。

印紙を貼り忘れたという旨を、所感税務署へ申告し、かつ。課税文書について3倍の過怠税の決定が予告されていない場合、本来納付するべき印紙税額+10%=印紙税額の1.1倍の印紙税額を納付することとなります。

印紙の貼り忘れには気を付けて、万が一印紙が貼り付けられていない事に気づいた場合、直ちに管轄の税務署へ申告するようにしましょう。

割印(消印)を忘れずに捺印する

印紙を貼る場合は、再利用防止のために、割印を忘れずに捺印しておきましょう。割印を忘れた場合、過怠税徴収となる恐れもあります。捺印の種類は。角印、認印どちらでも構いません。

印紙が必要でない場合

注文請書は、収入印紙を貼らなくてもいい場合があります。それは以下の3点場合です。

契約金額が1万円未満(税抜)の場合

注文請書に記載している契約金額が、税抜1万円未満の場合、収入印紙の貼り付けは不要となります。注意点は、消費税区分が明確にされていない場合、税抜金額とされないため、消費税区分の記載は必ずしておきましょう。

契約書が別にあり、そこに張り付けている場合

すでにほかの契約書で契約が交わされていて、その契約書に必要な印紙が貼り付けられている場合は、収入印紙の貼り付けは必要ありません。

電子契約で契約している場合

電子書類(PDFなど)をメールで送付した場合、収入印紙の貼り付けは不要ですが、PDFファイルを印刷して、渡した場合は収入印紙が必要になります。

注文請書の書き方について

注文請書の書き方について
注文請書の書き方について

注文請書の書き方についてご紹介いたします。

注文請書に必要な項目とは?

  • 発注者・受注者の会社名や担当者氏名
  • 発注・受注された年月日
  • 契約内容
  • 料金・報酬に関する事項

以上の4項目が必要最低限な項目となります。それぞれの書き方については、下記にて解説いたします。

発注者・受注者の会社名や担当者氏名

双方の会社名と担当者氏名を記載することは基本的であり、必須であります。書類作成者の会社住所や連絡先(電話番号・FAX番号)を記載しておくと尚良いです。

発注・受注された年月日

書類を作成した年月日ではなく、発注・受注された年月日を記載しましょう。

契約内容

契約内容は、注文請書の中でも一番重要な部分となってきます。

  • 商品名(注文された商品名)
  • 数と単位
  • 金額
  • 納期
  • 納品場所

契約の内容は具体的かつ正確に記載することによって、後のトラブルを防ぎ、スムーズに取引を進める事ができます。

料金・報酬に関する事項

基本的には口頭などで伝えていて双方が同意をしていれば、記載の有無はどちらでもいいのですが、「言った、言っていない」のトラブルを防ぐためにも、料金や報酬に関する事項には、締め日や支払日、支払方法についてなどを具体的に記載しておきましょう。

注文請書の保存期間について

注文請書の保存期間は、税法上7年となっていますが、会社によっては契約関係の書類は10年保存としている会社もあります。保管方法は、紙・データどちらでも構いませんが、どちらとも紛失には十分気を付けておきましょう。

取引に関して重要な書類

取引に関して重要な書類
取引に関して重要な書類

注文請書は、注文を受けた際に受注者側が発行する書類という事がわかりました。注文請書は取引を始める際の契約書の代わりに使用される、取引に関して重要な書類となります。

注文請書には印紙が必要な場合があり、印紙を貼る必要があるのに印紙を貼っていなかった場合には、過怠税がかかる恐れがあります。印紙の有無についてよく調べたうえで、発注者へ注文請書を発行しましょう。